電気通信工事は情報通信ネットワーク設備全般の工事を扱う仕事で、現代社会の通信インフラを支える大変重要な役割を果たしています。この電気通信工事をするのに必要な資格についてお話します。
第二種電気工事士
電気工事士は、電気工事を行う際に必要となる国家資格です。電気工事士には第一種と第二種があり、携われる工事範囲が異なります。
第二種電気工事士は、電力会社から600V以下の低電圧で受電する「一般用電気工作物」の工事が行えます。一般用電気工作物とは、一般家庭や小規模な店舗の屋内配電設備、小出力の発電設備が該当します。
電気通信工事の場合、供給する電力自体ではなく「弱電」である電気通信を中心に扱いますので、この「第二種電気工事士」が該当します。
試験には筆記と技能があります。
工事担任者
工事担任者は電気通信工事の専門資格として、電気通信回線に端末設備や自営電気通信設備の接続工事を行う際に必要な国家資格です。工事範囲によって以下の5つの区分に分かれています。「総合通信」が最上位です。
- 第一級アナログ通信
- 第二級アナログ通信
- 第一級デジタル通信
- 第二級デジタル通信
- 総合通信
電気通信主任技術者
電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持および運用を監督する最上位の国家資格です。伝送交換主任技術者と線路主任技術者の2種類があり、業務範囲は以下になります。
「伝送交換」とは、データを送受信するためのシステムや回線(光ファイバーや無線通信設備など)とデータを適切な経路に振り分けて通信を成立させる設備(電話交換機、ネットワークのルータ・スイッチなど)の工事・維持・運用が主な業務範囲となります。
「線路」とは、物理的な通信経路を構築するインフラ部分です。架空ケーブル、地下ケーブル、海底ケーブル、基地局設備などの工事・維持・運用が主な業務範囲となります。
その他、当社の工事に関係する特別教育・技能講習などについて
建設工事業の現場では、そのほか様々な技能講習・特別教育・安全衛生教育と言われるものが必要になります。
技能講習は修了証が必須の国家資格です。
特別教育はアーク溶接など特定の危険・有害業務に就く際に必要で、事業者に実施義務があり社内講習も可能です。試験はありません。
安全衛生教育は雇い入れ時や作業内容変更時に、全労働者を対象に行われる基礎的な教育です。
<技能講習>
- 小型移動式クレーン
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
- 石綿作業主任者
<特別教育>
- 玉掛作業者
- 石綿作業従事者
<安全衛生教育>
- 職長・安全衛生責任者教育
- 刈払機取扱作業従事者